ASSIGNMENT OF CLAIM
不動産などの資産を持たない企業でも、在庫商品や機械設備の資産、取引先に対する売掛金を担保として、譲渡登記を申請することによって資金調達を行うことが可能です。
また、取引先からの支払いが遅延するなど、今後の取引に不安がある場合は、取引先が有する複数の売掛債権や、在庫商品を担保にして譲渡登記を申請することによってリスクを回避することができます。
取引先の売掛金を担保にしても、通常はその相手方に債権譲渡の事実を知られることなく、登記により第三者に対する対抗要件を備えることができます。