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成年後見等・任意後見業務

GUARDIANSHIP

成年後見等・任意後見業務とは?

認知症、知的障がい、精神障がいなどの理由により判断能力が不十分な方を支援するための制度です。

すでに判断能力が不十分な方は、家庭裁判所の審判によって成年後見人等を選任し、選任された成年後見人等がその方の意思を最大限に尊重しながら、暮らしをサポートいたします。

今は判断能力に問題がないけれども、将来に備えて後見人を決めておきたいという方は、任意後見契約を締結することで将来に備えておくことが可能です。

成年後見制度

法定後見制度 判断能力が不十分な方が利用する制度です。
本人の判断能力に応じて後見・保佐・補助の3つの制度が利用できます。
後見
判断能力が全くない方が対象です。
保佐
判断能力が著しく不十分な方が対象です。
補助
判断能力が不十分な方が対象です。
任意後見制度 現在はしっかり判断できる方が、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて利用する制度です。
誰を代理人にしてどんな事務を委任するかをあらかじめ契約により決めておきます。

成年後見制度を利用する場合

  • 認知症の父が所有する不動産を売却して介護費用に充てたい
  • 相続人の一人に知的障がいがあり、遺産分割協議を行うことができない
  • 最近物忘れが激しく、一人暮らしで身寄りもいないため、老後のことが心配だ
  • 認知症の母が度々、悪徳商法に騙されている 等

後見等業務については、適切な後見人等を選任することが非常に大切です。適切な後見人等は、親族であったり専門職であったりとケースによって様々です。

まずは必ず専門家に相談してから、後見制度の利用をお決めください。

大事なご家族が幸せに、安心して暮らせるよう、最大限サポートいたします。